注文住宅は、立地を自分で選んで建物を自分で設計できるため、場所を決めると建物が決まってしまう分譲住宅と比較すると、まさに究極のマイホームです。一方で、”究極のマイホーム”を手に入れるには、工夫も必要です。分譲住宅では、引き渡しを受けたらすぐに住み始めることができますが、注文住宅の場合、敷地を先行して購入します。敷地が決まらないと建物が具体化できないため、設計が本格化するのはそのあとです。

住宅ローンを利用したり、両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けると、税制上の優遇がありますが、資金の受領から、そのお金で買った家に住み始めるまでの間には期限があり、一定期間内に住所を移すことができないと、税制の優遇が受けられなくなってしまいます。個人の税金の計算は、単純な経過日数よりも、翌年までやその翌年までなど、暦年単位の場合が多いので、年末に購入すると、ほんの数カ月で翌年に突入してしまいます。また、住宅ローン控除や住宅取得資金の贈与に関する税制は、注文住宅の場合、完成した時期の税制に基づいて受けることができます。とくに2020年の東京オリンピックや、東日本大震災からの復興需要など、建設業界は今後数年の間、活況が予想されるので、建設工事期間のスケジュール調整は確実にしておきましょう。

なお、平成29年4月1日からは消費税が10%に上がる予定ですが、こちらは経過措置として、平成28年9月30日までに契約すれば、万一工事が4月1日以後に伸びてしまっても、8%でよいことになっています。

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